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広島・有限会社平成タクシー不当労働行為

労働審判:タクシー会社の処分取り消しを 組合員が起こす /広島

 ストライキ後に会社から受けた懲戒処分は、労働組合活動に対する処罰で不当労働行為に当たるとして、「有限会社平成タクシー」(広島市安佐北区上深川町256-1)の社員でつくる労組「スクラムユニオン高陽分会」の組合員12人が24日、処分取り消しや慰謝料などを求める労働審判広島地裁に起こした。


 申立書などによると、組合員は10月下旬、無事故手当カットの撤回や正常な労使関係構築などを求めて15日間のストライキを実施し、待機所となっている商業施設周辺でチラシを配るなどした。今月4日、組合員は「お客様の敷地に入り、業務を妨害する行為をした」などとして、タクシーの乗務停止と無線配車停止の懲戒処分を受けた。半数程度の組合員は11月の収入がほぼなくなったという。

 代理人の平田かおり弁護士は「組合活動阻止の目的で処分したのは明らか。きちんとした労働環境で働けるようにとの思いで申し立てた」と説明している。平成タクシーの橋本和男総務部長は「会社を中傷するチラシを配るような組合員の車に大事なお客さんを乗せられないので、配車停止にした。乗務停止は本人たちの希望。弁護士と対応を検討したい」と話した。【樋口岳大】

毎日新聞 2010年11月25日 地方版


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